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浦和地方裁判所 平成元年(行ウ)9号 判決 1992年10月19日

原告

学校法人萩原学園

右代表者理事

萩原春樹

右訴訟代理人弁護士

猪山雄治

佐々木黎二

桒原康雄

田原大三郎

被告

越谷市

右代表者市長

島村愼市郎

右訴訟代理人弁護士

安田成豊

主文

一  被告が、原告に対し別紙物件目録(一)及び同(二)記載の各土地につき、原告の代表者である萩原春樹に対し同(三)記載の土地につき昭和六三年八月三〇日付けでした仮換地の指定を取り消す。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

主文と同旨。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  被告は「越谷都市計画事業越谷駅西口土地区画整理事業」(以下「本件土地区画整理事業」という。)の施行者であり、本件土地区画整理事業は埼玉県越谷市赤山町五丁目、赤山町六丁目、東柳田町、越ケ谷字柳田の各一部を施行地区とするものであるところ、原告は右施行地区内にある別紙物件目録(一)記載の土地(以下「本件(一)の土地」という。)及び同(二)記載の土地(以下「本件(二)の土地」という。)を、原告の代表者である萩原春樹は別紙物件目録(三)記載の土地(以下「本件(三)の土地」という。)を、それぞれ所有している。

2  そのほか、右施行地区内には辻隆司所有の別紙物件目録(四)記載の土地(以下「本件(四)の土地」という。)があり、本件(一)ないし(四)の各土地は別紙図面に青線で表示したとおりの位置関係にあるところ、原告は、本件(一)の土地上に園舎を所有し、辻からその北側に隣接する本件(四)の土地を運動場として賃借して、ここにおいて「萩原第一幼稚園」を設置し管理、運営している。なお、本件(一)の土地の南側に隣接する本件(三)の土地及び本件(一)の土地の一部(別紙物件目録(一)記載の三一三番三の土地)は園舎の開口部となっており、本件(二)の土地は幼稚園関係の駐車場として利用されている。

3  被告は、昭和六三年八月三〇日付けで、本件(一)ないし(四)の各土地のそれぞれの所有者に対し、別紙図面に赤線で表示のとおり、仮換地として、本件(一)の土地に対しては第三街区の画地を、本件(二)の土地に対しては同⑧の画地を、本件(三)の土地に対しては同⑲⑳の画地を、本件(四)の土地に対しては同の画地を、それぞれ指定(以下、これを「本件処分」という。)するとともに、原告に対し本件(三)の土地に対する仮に権利の目的となるべき宅地として右第三街区⑲⑳の画地を指定した。

4  しかしながら、本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分は土地区画整理法第九八条第二項、第八九条第一項に違反し、憲法第二一条第一項、第二三条、第二六条第一項の各規定によって保障される原告による教育活動の自由を侵害するものであるから、違法である。すなわち、

(一) 別紙図面表示のとおり、本件(一)の土地と本件(三)の土地は隣接しており、両者を合体してほぼ整形な長方形の地形を形成している。ところが、これに対する仮換地として指定された第三街区⑲⑳の画地は、全体として七つの辺を持ち、南北に長い、三角形に類似の地形の土地である。また、本件(二)の土地は東西に長い、整形な、長方形をした土地であるが、これに対する仮換地として指定された第三街区⑧の画地は、六つの辺を持つ、ホッケーのスティック状をした、不整形な土地である。右⑧の画地はの画地に隣接しているが、これと⑲⑳の画地とは三角形類似の土地にホッケーのスティック状の土地が付け加わった、複雑な地形の土地を形成し、全体としてこれを利用するのは甚だしく困難である。このことは宅地の利用の増進を図ることを事業目的の一つとする土地区画整理事業に関し必要な事項を定めた土地区画整理法の趣旨を逸脱するものである。

一方、別紙図面表示のとおり、本件(四)の土地は、本件(一)の土地及び本件(三)の土地を合体した土地と同様、ほぼ整形な長方形の土地である。これに対する仮換地として指定された第三街区の画地は、南北に長い、整形な、長方形の土地であり、区画整理事業が完成した後においては、東武鉄道伊勢崎線・越谷駅西口駅前交通広場に面する一等地となるところである。そうであるとすると、本件(一)ないし(三)の各土地について指定された仮換地と本件(四)の土地について指定された仮換地との間には、その位置、地形等の点で甚だしい不均衡があり、右仮換地の指定は各土地所有者間の公平を無視するものである。

原告は、本件(一)の土地のうち別紙物件目録(一)記載の三一四番一、同番二、三一三番二の土地上に、東西に長い、幼稚園の園舎を設置している。この園舎については、南側の本件(一)の土地のうち右目録記載の三一三番三の土地及び本件(三)の土地が開口部になっており、北側の本件(四)の土地が運動場となっているため、日照、採光が十分に確保でき、保健、衛生上良好な環境が保持されている。いま、これを本件(一)の土地に対する仮換地である第三街区の画地に移築するとすれば、その地形からして、園舎は西向きに、南北に長い状態に設置するほかはないこととなる。そのうえ、第三街区は駅前広場及びその出入口に面し、区画整理事業完成後は商業地域として開発されるので、右画地の南側に位置する土地上には地上からの高さが二〇メートルに及ぶ高層の建物が建築されることが予想される。そうなると、教育時間中の園舎内への採光はほとんど不可能となり、冬至における日照は、僅かに午前九時から午後一時までであり、その最大時においても園舎の四分の一が日照を受けられるにすぎず、残りの四分の三は終日日照を得ることはできない。これは園児の保健衛生上問題である(学校教育法第三条、幼稚園設置基準第七条第二項)。

原告は、辻隆司から本件(四)の土地の明渡しを求められており、その明渡請求訴訟の第一審においては敗訴の判決を受けている。右訴訟において、原告についての敗訴判決が確定した場合、原告は、本件(四)の土地、したがって、これに対する仮換地である第三街区の画地を幼稚園の運動場として使用することはできなくなる。そうなった場合、原告は、本件(二)の土地に対する仮換地である第三街区⑧の画地を運動場として使用するほかはないことになるが、前記のとおり、この画地は甚だしく不整形な土地であり、第三街区の画地との位置関係からして、その上に前記のようにして移築される園舎内の職員室からは死角となり、運動場にいる園児に何らかの危険が発生した場合、直ちに職員による適切な措置がとれず、右⑧の画地を運動場として使用することは園児の指導、管理上適切なものとはいえない(前記設置基準第七条第二項)。本件(一)の土地に対する仮換地である第三街区の画地は本件区画整理事業によって形成される街路及び画地の中で、最も自動車及び人の出入りの多い駅前交通広場への出入口に直接面している。このため右画地は騒音が多い場所であり、原告が運動場として賃借している本件(四)の土地に対する仮換地である第三街区の画地も駅前交通広場及びこれへの出入口道路に面しているため、これを運動場として使用する限り、騒音や人の視線に晒されることは避けられない場所である。このような場所は、幼児の集中力を奪い、また、指導者の指示が徹底しにくく、幼児教育上適切とはいえない(前記設置基準第七条第一項、第二項)。しかしながら、この場所でも、本件(一)の土地の仮換地として右の画地が指定されたとすれば、原告は、園舎を、ここに、駅前交通広場からの人の視線を遮るようにして、移築することができ、そうすれば、騒音や人の視線を避け、隣接地上の建物による日照の被害を少なくすることが可能である。また、園舎を右の画地に移築した場合、これへの出入口は、前記駅前広場への出入口に面した位置に設けるほかなく、このことは、通園の際の園児の安全確保を極めて困難にするものである(前記設置基準第七条第一項)。

以上のとおり、本件(一)ないし(三)の各土地に対する仮換地である第三街区⑲⑳の画地は、その位置、地形、利用状況、環境等の点で従前の土地と照応しないものである。

(二) 原告が本件(一)の土地上に園舎を所有し、ここにおいて「萩原第一幼稚園」を設置し管理、運営していることは前記のとおりであるところ、原告によるこの教育活動は、憲法第二六条第一項に基づく子供の教育を受ける権利を実現するものであるとともに、同第二一条第一項の結社の自由及び同第二三条の学問の自由に基礎をおく、憲法上の自由権の一つとして位置付けられるものである。本件区画整理事業を遂行するためには本件(一)の土地上にある園舎を第三街区の画地に移築しなければならないが、その移転工事は曳去移転の方法によることはできず、解体移転の方法によるほかはない。しかも、その工事は区画整理事業による街区形成工事に合わせて行わなければならず、そうであるとすれば、右工事には相当の期間を要することは明らかである。この場合、区画整理事業の施行者である被告は、その事業計画において工事期間中臨時の園舎を設けることができるよう特別の措置を講ずべきであり、このような特別措置を伴わない本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分は原告による教育活動の自由を侵害するものである。原告が本件(四)の土地、したがって、これに対する仮換地である第三街区の画地を幼稚園の運動場として使用できなくなるおそれのあることは前記のとおりであるところ、そうなった場合においては、原告が本件(一)ないし(三)の各土地に対する仮換地である第三街区⑲⑳⑧の画地において幼稚園を設置し、管理、運営することは不可能である。しかしながら、原告が本件(四)の土地を使用できなくなった場合でも、本件(一)ないし(三)の各土地に対する仮換地の指定の仕方如何によっては幼稚園を設置し、管理、運営をすることは十分可能である。というのは、元来、本件(二)の土地は、原告が将来予測される園舎の移転先として確保しておいたものであり、仮換地の指定を本件(二)の土地の現地を中心にして、これに対する仮換地に隣接するようにして本件(一)の土地及び本件(三)の土地に対する仮換地を指定することも十分に可能であるからである。したがって、このような配慮に欠けた本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分はこの点でも原告による教育活動の自由を侵害する。

よって、原告は被告に対し、本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の主張

1  請求原因1ないし3の各事実は認める。

2  同4の主張は争う。

(被告の主張)

(一) 東武鉄道伊勢崎線・越谷駅は越谷市の表玄関であり、その周辺は越谷市の中心部として発展すべき地域である。駅東口の地域については、昭和五七年までに駅前交通広場その他の都市計画施設を含む市街地の整備が完了したが、駅西口の地域については、駅前交通広場をはじめ道路、公園、下水道等の都市基盤施設は未整備の状態にあり、地域内の宅地についてもその利用の増進を図る必要があった。本件土地区画整理事業は、駅西口の地域約4.2ヘクタールの土地について土地区画整理の手法によって駅前交通広場その他の公共施設を含む市街地の整備を推進しようとするものであり、昭和六一年八月八日事業計画が決定、告示され、施行の運びに至ったものである。

(二) 本件処分は事業の施行過程において駅前交通広場その他の公共施設を設置するための工事の必要上から行ったものであり、別紙図面に青線で表示したとおり、原告が施行地区内にある本件(一)ないし(四)の各土地を幼稚園の用地として使用していたので、被告は、これに対する仮換地を、原告が一体として利用できるよう配慮し、別紙図面に赤線で表示したとおり、第三街区⑲⑳⑧の画地に指定したのである。その際、被告が本件(四)の土地に対する仮換地である右の画地について原告に対し仮に権利の目的となるべき宅地の指定をしなかったのは、原告からの借地権申告手続に不備があったこと、所有者である辻隆司から、原告が本件(四)の土地について有する使用権原は運動場として使用するものであるから借地権ではない旨の申出が資料を添えてされたからである。また、被告が本件(一)ないし(四)の各土地についてこれに対する仮換地をその現在地に指定しなかったのは、事業計画上、本件(一)(三)(四)の各土地はその多くの部分が駅前交通広場及びこれに至る道路(越谷駅西口線)の区域内にあり、本件(二)の土地も第一街区と第二街区の間に新設される区画街路の区域内にあるためである。

(三) 前記のとおり、本件(一)ないし(四)の各土地に対する仮換地は、原告がこれを一体として利用できるよう配慮して指定されたのであり、その面積、位置、地形等からして、原告がここに園舎を移築して、幼稚園を設置し管理、運営することは学校教育法その他の関係法令上はもとより、現実的にも何らの支障も存しない。もっとも、本件(四)の土地に対する仮換地である第三街区の画地について原告に対し仮に権利の目的となるべき宅地指定がされていないことは前記のとおりであるが、右画地については、今後においても、原告は、被告に対し土地区画整理法に基づく所定の手続さえすれば、本件(四)の土地について有していたと同様の使用権原が認められるのであり、園舎を仮換地上に移築した場合の日照、採光等に関する原告の主張は右画地を使用できないことを想定したうえでのものであって相当でない。もっとも、原告が辻隆司との間の本件(四)の土地に係る明渡請求訴訟の結果如何によって右画地を使用できなくなるとしても、このことは本件土地区画整理事業とは別個の問題である。

(四) 本件土地区画整理事業が施行されることにより、施行地区内の道路その他の公共施設が整備されるので、交通上の安全性は向上する。したがって、園舎を仮換地上に移築した場合、通園の際の園児の安全確保が困難になるという原告の主張は単なる危惧にすぎない。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1ないし3の各事実は当事者間に争いがない。

二そこで、本件処分のうち本件(一)ないし(三)の土地に係る部分の適否について検討する。

前記当事者間に争いのない各事実に、<書証番号略>、証人西村五男の証言及び原告代表者の尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。

1  東武鉄道伊勢崎線・越谷駅の周辺は、越谷市の中心部を形成する地域であり、その東口の地域については駅前交通広場その他の都市計画施設を含む市街地の整備が完了したが、西口の地域については、越谷駅西口交通広場とこれに通ずる道路である越谷駅西口線に係る都市計画決定が昭和三四年一〇月三一日付けでされていたものの、そのための事業は施行されず、市街地は未整備のままとなっていた。本件土地区画整理事業は右西口の地域約4.2ヘクタールの土地について土地区画整理の手法により右都市計画施設をはじめとする公共施設を含む市街地の整備を推進しようとするものであり、昭和六一年八月八日事業計画が決定、告示され、施行の運びに至ったものである。

2  事業計画によると、施行地区内に設置される主な公共施設は、越谷駅西口交通広場とこれに通ずる道路である越谷駅西口線、児童公園等であり、その敷地に当てられる以外の従前の土地はこれらの公共施設に合せて、主として、第一から第八までの街区に分けられて、再配置され、街区と街区の間には道路が整備され、上水道、下水道施設が設けられる。本件処分は事業の施行過程においてこれらの公共施設を設置するための工事の必要上から行われたものであり、被告は、事業を施行するに当り、換地設計については換地設計基準を制定した。これには換地の位置・形状について、整理後の画地は原位置付近において整理前の画地の位置に照応する位置に定めること(第六条第一項本文)、整理後の画地の位置は街路に面する位置に定めること(同条第二項本文)、整理前の画地が法令の規定により許認可を必要とする用途に用いられている場合で、その許認可の条件に宅地の存する位置が関係するものについては、整理後の画地の位置をその許認可に支障のない位置に定めるものとすること(同条第三項)、整理後の画地の形状は長方形を標準とし、整理前の画地の形状を考慮して定めること(第八条)などの規定がおかれている。

3  前記のとおり、本件(一)ないし(四)の各土地の形状は別紙図面に青線で表示したとおりであり、いずれも、おおむね東西に長い長方形の形状をしている。原告は、本件(一)の土地上に園舎を所有し、その北側に隣接する本件(四)の土地をその所有者である辻隆司から賃借してこれを運動場とし、ここにおいて「萩原第一幼稚園」を設置し管理、運営しており、本件(一)の土地の南側に隣接する本件(三)の土地及び本件(一)の土地の一部(別紙物件目録(一)記載の三一三番三の土地)は園舎の開口部となっているところ、これらの土地は事業計画上そのかなりの部分が越谷駅西口交通広場とこれに通ずる道路である越谷駅西口線の敷地に当てられるため、原位置において仮換地を指定することは困難であった。本件(二)の土地は右各土地とは離れた位置にあり、原告が将来園舎の移築を余儀なくされることもありうることに備えて、この場合の移築先として確保しておいた土地であるが、本件処分当時は、本件(二)の土地も幼稚園関係の駐車場として利用されていた。そこで、被告は、以上の事実を踏まえて、本件(一)ないし(四)の各土地に対する仮換地を、別紙図面に赤線で表示したとおり、これを一体として利用することができるよう本件(一)の土地に対しては第三街区の画地を、本件(二)の土地に対しては同⑧の画地を、本件(三)の土地に対しては同⑲⑳の画地を、本件(四)の土地に対しては同の画地を、それぞれ指定したのであり、本件(二)の土地に対する仮換地を第三街区に、そのほかの土地に対する仮換地と一体として利用できるよう指定することについては、予め原告の意見を徴している。

4  しかしながら、本件(四)の土地に対する仮換地である第三街区の画地については、被告は、原告に対する仮に権利の目的となるべき宅地指定をしなかった。それはその指定の申告には土地所有者の同意を証する書面が申告書に添付されていることを要するのに、原告からの申告書には右同意を証する書面が添付されていなかったからである。ただし、この点については、原告から適正な申告があれば、被告としては、いつでもその指定をする状況にある。

以上の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

そこで、本件(一)ないし(四)の各土地とこれに対する仮換地である右第三街区⑲⑳⑧の画地とを対比してみるのに、右認定の事実によれば、両者をそれぞれ一体の土地とみる限り、その間に、位置、形状、利用状況、環境等の点で顕著な相違はみられず、右後者の仮換地は前者の従前の土地に照応しているということができる。しかしながら、これを個々の従前の土地とこれに対する仮換地との対比においてみると、その間には次のような問題点が存在することを否定することはできない。すなわち、(1)本件(一)の土地と本件(三)の土地とは隣接しており、両者を合体した土地と本件(四)の土地とは前者が南側、後者が北側の位置関係で隣接しているところ、両者はいずれも正方形に近い整形な土地であって、その間に環境その他の点で顕著な相違がないことは弁論の全趣旨に照らして明らかである。ところが、前認定の事実によれば、本件(四)の土地に対する仮換地である第三街区の画地は、別紙図面表示のとおり、南北にやや長い、正方形に近い、整形な、長方形の土地であって、土地区画整理事業施行後は駅前交通広場に面する一等地となる土地であるのに対して、本件(一)(三)の各土地に対する仮換地である第三街区⑲⑳の画地は、全体として七つの辺を持ち、南北に長い、三角に類似の土地であって、両者の間にはその位置、地形等の点で顕著な相違があることを見てとることができる。そして、本件(一)(三)の各土地と本件(四)の土地とはその所有者を異にしており、両者間の位置、地形等の相違がその経済価値及び利用価値に大きな影響を及ぼすことを考えると、このことは土地所有者相互間に不公平な結果を招くことは否定できない。(2)前認定の事実によれば、原告は、本件(一)ないし(四)の各土地を、その管理、運営する幼稚園のために利用しており、本件処分後においては、これに対する仮換地である第三街区⑲⑳⑧の画地を一体の土地として幼稚園のために利用できることは明らかである。しかしながら、元来、原告は、本件(四)の土地をその所有者である辻隆司から運動場として賃借していたのであり、したがって、これに対する仮換地である右の画地を同様の目的で使用することができるにしても、ここに本件(一)の土地上にある幼稚園の園舎を移築することは右所有者の同意を得ない限り不可能である。そうであるとすれば、原告は、本件(一)の土地上にある園舎をこれに対する仮換地である右の画地に移築するほかはないところ、現在、園舎は本件(一)の土地上にその地形に合せて東西に長く、南と北に向けて設置されており、その南側の本件(一)の土地の一部(別紙物件目録記載の三一三番三の土地)及び本件(三)の土地が開口部となっており、北側の本件(四)の土地が運動場となっていることは原告代表者の尋問の結果並びに弁論の全趣旨によって明らかであり、これによれば、園舎については、十分な日照、採光が確保され、幼児の教育施設として良好な保健衛生上の環境を保持していることは容易に推認できるところである。ところが、園舎を右の画地に移築するとした場合、その地形からして、園舎は南北に長く、東と西に向けて設置するほかはないところ、そうなると、園舎について確保される日照、採光等、とくに日照の程度は相当に低いものとなり、園舎の保健衛生上の環境にかなりの影響が生ずることは否定できない。そうしてみると、被告が本件(一)の土地に対する仮換地として右の画地を指定したことは本件(一)の土地の利用状況、環境等を十分に考慮したものとはいえず、このことは、本件(一)の土地の南側に隣接し、園舎の開口部となっている本件(三)の土地に対する仮換地として右⑲⑳の画地を指定したことについても同様である。(3)前認定の事実に、<書証番号略>、原告代表者の尋問の結果並びに弁論の全趣旨を合せると、本件(二)の土地は本件(一)(三)(四)の各土地からはやや離れた位置にあり、東西に長い、整形な、長方形の土地であるところ、原告は、都市計画事業等の施行に伴い、将来幼稚園の園舎の移転を余儀なくされることもありうることに備え、これを売買によって取得し、確保しておいたものであり、取得後、一時的に幼稚園関係の駐車場として使用していることが認められる。これに対する仮換地は第三街区⑧の画地であることは前認定のとおりであるところ、別紙図面表示のとおり、この画地は本件(四)の土地に対する仮換地である同の画地の南側に隣接する六つの辺を持つ、ホッケーのスティック状をした、不整形な土地であり、その位置関係からして、右の画地と一体としてでないと、利用価値の乏しい土地である。そして、前述したとおり、原告としては、右の画地を運動場としてしか使用できないものとすれば、右⑧の画地も運動場か、駐車場として使用するほかはなく、建物の敷地として活用することは困難である。そうであるとすると、右⑧の画地はその従前の土地である本件(二)の土地とはその位置、地形、利用状況等の点で照応しているとはいいがたい。

以上を要するに、第三街区⑲⑳⑧の画地はその従前の土地である本件(一)ないし(三)の各土地とその位置、地形、利用状況、環境及び土地所有者相互間の公平等の点で照応しているとはいえず、本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分は土地区画整理法第九八条第二項、第八九条一項に違反するというほかはない。もっとも、本件(一)ないし(三)の各土地に本件(四)の土地を加えた、本件(一)ないし(四)の各土地に対する仮換地である第三街区⑲⑳⑧の画地は、両者をそれぞれ一体の土地としてみる限り、その従前の土地である本件(一)ないし(四)の各土地と照応しているといえることは前述したとおりであり、したがって、本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分は右一体の土地の範囲内で変更・修正が加えられれば足りるものと解される。

以上の次第であるから、原告は被告に対し、本件処分のうち本件(一)ないし(三)の各土地に係る部分の取消しを求めることができるというべきである。もっとも、本件処分のうち本件(三)の土地に係る部分は、その所有者である萩原春樹に対してされたものであって、原告に対してされたものではないが、原告は本件(三)の土地に対する仮換地である第三街区⑲⑳の画地につき仮に権利の目的となるべき宅地の指定を受けており、本件(三)の土地に対する仮換地がどの画地に指定されるかにつき法律上の利害関係を有するから、本件処分のうち本件(三)の土地に係る部分の取消しを求める適格を有すると解するのが相当である。

三よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大塚一郎 裁判官小林敬子 裁判官佐久間健吉)

別紙物件目録(一)

一 所在 越谷市赤山町六丁目

地番 三一三番二

地目 宅地

地積 85.04平方メートル

二 所在 右同所

地番 三一三番三

地目 宅地

地積 181.09平方メートル

三 所在 右同所

地番 三一四番一

地目 宅地

地積 523.21平方メートル

四 所在 右同所

地番 三一四番二

地目 宅地

地積 210.66平方メートル

別紙物件目録(二)

一 所在 越谷市赤山町六丁目

地番 三一九番一

地目 雑種地

地積 320.00平方メートル

二 所在 右同所

地番 三一九番二

地目 雑種地

地積 317.00平方メートル

別紙物件目録(三)

一 所在 越谷市赤山町六丁目

地番 三一三番一

地目 宅地

地積 342.12平方メートル

別紙物件目録(四)

一 所在 越谷市赤山町六丁目

地番 三一五番

地目 宅地

地積 826.44平方メートル

二 所在 右同所

地番 三一六番

地目 宅地

地積 869.42平方メートル

別紙公図と区画整理事業図合成図<省略>

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